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皆様がお住まいの市町村は、都市計画法という法律で「何を建築してよいか」等が細かく決められています。「市街化調整区域」は市街化を抑制する区域ということで無条件に住宅等を建築することが出来ない区域となります。このように、不動産の利用価値には見た目だけでは判断の付かない法律上の規制もありますので、予め十分に説明を受けることが大切です。 (建替えの場合も、建築の規制が掛かりますご注意を!)
家を建築するには、建築基準法に定められた道路に接道(幅員4mの道路に2m以上の接道)していなければなりません。セットバックは、土地に接する道路の幅員が4mに満たない時に、道路の中心線から2m後退して建物を建築することをいいます。下がった部分は道路として、建築物を建築できないのみでなく、門や塀や擁壁、花壇さえも建築することができません。
建築基準法で、敷地内に適度の空地を確保することによって、通風、採光などを確保すること、及び火災の際、延焼の防止を図る目的に規定したものです。
建ぺい率=建築物の敷地面積に対する建築面積の割合
(建ぺい率の割合は、用途地域の種別に応じ最高限度が決められています。)
容積率は、建物の容積率を各地域の実情に応じた一定の割合にすることによって、道路等の公共施設の能力に対応した機能の維持と増進を図る目的に規定したものです。
容積率=敷地面積に対する建物の延べ面積の割合
例えば、延べ面積100m2で土地面積200m2なら、100÷200=0.5 となり容積率は50%となります。
(容積率の割合は、用途地域の種別に応じ最高限度が決められています。)
これまで明確な性能基準が無かった住宅について、施工会社ではない第三者機関による客観的評価として整備されたものです。これを見ることで新築時の住宅の持っていた性能を判断することが出来ます。今後は中古住宅市場においても、ひとつの指針となっていくでしょう。
住宅を購入したローンの年末の残高の内、○○%が所得税、住民税から還付される制度です。建物の築年数・構造・借入期間等の条件もあります。
登記に要する費用・借入に関する費用・火災保険・仲介手数料等・売買金額以外に必要な費用を総称して「諸費用」といいます。目安としては中古住宅の場合10%前後の場合が多いです。各物件や借入内容によって幅があります。
国土利用計画法施行例に基づいて、都道府県が標準的な地点を選び、不動産鑑定士等の鑑定評価をもとに、毎年7月1日(地価調査)のその土地の価格(1m2あたり)を決めて公示するものです。
地価公示法に基づいて、国土交通省土地鑑定委員会が標準的な地点を選び、不動産鑑定士等の鑑定評価をもとに、毎年1月1日のその土地の価格(1m2当たり)を決めて公示するものです。